第29回 午前 問12
科目:専門基礎科目
あはき法で、施術所を廃止した場合、必要な届け出の期間はどれか。
- 1廃止する日の7 日前まで
- 2廃止する日の前日まで
- 3廃止した日から10 日以内正答
- 4廃止した日から30 日以内
正答 3
解説
あはき法では、施術所を廃止したときは、廃止した日から10日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出る決まりである。廃止の前に届け出るものではなく、廃止後に行う届出である点に注意する。
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出典:第29回あん摩マッサージ指圧師国家試験(公益財団法人 東洋療法研修試験財団)。解説は本アプリのオリジナル
問題と正答は公益財団法人 東洋療法研修試験財団の公表資料をもとに、表示用に体裁を整えて掲載しています(内容は変えていません)。解説は本アプリのオリジナルで、財団が作成・公表したものではありません。