第31回 午前 問13
科目:専門基礎科目
あはき法で、都道府県知事が衛生上害を生ずるおそれがあると認め、その業務に関する必要な指示に施術者が違反した場合の罰則はどれか。
- 1免許の取消し
- 250 万円以下の罰金
- 330 万円以下の罰金正答
- 4期間を定めた業務の停止
正答 3
解説
都道府県知事が衛生上害を生ずるおそれがあると認めて行った業務に関する必要な指示に、施術者が違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる。免許の取消しや期間を定めた業務の停止は、罰則ではなく行政処分である。
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出典:第31回あん摩マッサージ指圧師国家試験(公益財団法人 東洋療法研修試験財団)。解説は本アプリのオリジナル
問題と正答は公益財団法人 東洋療法研修試験財団の公表資料をもとに、表示用に体裁を整えて掲載しています(内容は変えていません)。解説は本アプリのオリジナルで、財団が作成・公表したものではありません。