第34回 午前 問13

科目:専門基礎科目

あはき法で、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができるのはどれか。

  1. 1保健所長
  2. 2医師の団体
  3. 3都道府県知事正答
  4. 4厚生労働大臣

正答 3

解説

あはき法では、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときに、施術者に対して業務に関し必要な指示をする権限は都道府県知事にあると定められている。
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出典:第34回あん摩マッサージ指圧師国家試験(公益財団法人 東洋療法研修試験財団)。解説は本アプリのオリジナル

問題と正答は公益財団法人 東洋療法研修試験財団の公表資料をもとに、表示用に体裁を整えて掲載しています(内容は変えていません)。解説は本アプリのオリジナルで、財団が作成・公表したものではありません。